第12期全国人民代表大会(全人大)常務委員会第11回会議は1日、民法通則第99条第1項、婚姻法第22条の解釈を可決した。新京報が伝えた。
同解釈では、公民の姓名権行使を民事活動と位置づけ、民法通則第99条第1項の「公民は姓名権を享受し、自分の姓名を決定、使用、規定に基づき変更する権利を持つ」ならびに婚姻法第22条の「子女は父親の姓に沿うことができ、母親の姓にも沿うことができる」という規定に基づかならければならず、さらに民法通則第7条の規定も遵守し、社会の公徳を尊重し、社会公共の利益を損なってはならないとしている。
解釈では、公民は原則として父親あるいは母親の姓に沿わなければならないと規定しているが、社会の実情をふまえて、公民は正当な理由があれば他の姓を選ぶことも可能としている。これには直系の年配の血族の姓を選ぶ場合、法定扶養者以外の人間が扶養するために扶養者の姓を選ぶ場合、公序良俗に違反しないその他の正当な理由がある場合という3つの状況が含まれる。また、少数民族の公民の姓名は民族の文化・伝統や習慣に合わせることも可能だ。(編集YH)
「人民網日本語版」2014年11月3日