また、国際協力局による国外逃亡犯の追跡逮捕、不法取得資産没収の主な方法も図表で詳しく紹介している。
国際協力局は国外逃亡犯に対して、引渡、不法移民の送還、国外訴追、帰国勧告の4つの方法をとっている。不法取得資産没収については、二国間の刑事司法協力条約または犯罪人引渡条約を通じた没収、不法取得資産所在国の犯罪所得追徴法その他国内法を利用した没収、国外民事訴訟を通じた没収、刑事政策を運用して犯罪容疑者またはその親族に自ら返還させる――との5つの方法をとっている。
対外協力面では、中央紀律検査委員会のまとめによると、中国はすでに米国やカナダを含む国々と司法・法執行協力制度を確立。39カ国と犯罪人引渡条約を締結し、52カ国と刑事司法協力関係の条約を締結し、91カ国(地域)・国際組織と124の検察業務協力協定または覚書を締結し、189カ国と警察業務協力関係を構築し、警察業務連絡官62人を31カ国・36の在外中国公館に駐在させている。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年3月19日