一審判決に不服であった趙亮は中山市中級人民法院に控訴し、彼の希望を満たす女性を仲介できる保証が全く無い状況で、結婚相談所が自分と“結婚仲介契約”を結んだのは、詐欺にほかならないと訴えた。そして、結婚相談所は中山市の政府機関に勤める女性公務員の詳細資料を彼に提供し、彼女に求婚する手助けをし、費用である1000元だけでなく、この女性と自分との結婚の強制執行なども法院に求めた。
記者が今回の結婚相談所の総責任者に話を伺ったところ、「趙亮が控訴中に名前を挙げている女性公務員はもともと当結婚相談所の会員であり、本来ならば、二人を互いに紹介しようと思ったが、男性が160cm前後であると分かると、女性側がはっきりと断った。しかし、男性は頑として女性の電話番号と住所などの個人情報を提供するように要求してきた」と説明した。
中山市中級人民裁判所は、趙亮の控訴理由を論理的に不十分だと考え、控訴を棄却し、原判決を維持する模様だ。(編集IM)
「人民網日本語版」2015年3月23日