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7-11の厳格な加盟モデルが緩和へ 付属店方式 (2)

人民網日本語版 2015年04月14日14:38

運営委託契約の場合、これまで採用されてきた段階的マージンのルールは次のようなものだ。一月の利益が4万元に満たない場合は、本部がマージンとして56%を引く。4万~10万元なら66%を、10万~22万元なら86%を引く。このルールには変更が加えられ、4万元未満では52%、4~10万元では68%、10万~22万元では78%に改められた。ルールに基づくと、加盟店の営業利益が増えれば増えるほど、本部が受け取るマージンも増えることになる。小売産業の関係者は、「月収が7千~8千元しかないなら、7-11に加盟する必要はない」と話す。また7-11の加盟業務の責任者は、「7-11への加盟は高額のリターンが見込めるプロジェクトではない。経営技術を把握し、経費を合理的に抑制するのが、利益獲得のカギだ」と率直に話す。またコンビニ業界関係者は、「7-11の加盟条件は非常に厳しいが、ある程度加盟店を守ってくれるものでもある」と話す。

▽1+1>2

7-11は2007年に内部関係者が店舗を接収して加盟店にするというモデルをスタートさせており、現在では北京にある約173店舗のうち、加盟店が100を数え、この多くがD型の運営委託契約の店舗だ。内部関係者は、「付属店方式は始まったばかりだ。加盟店の経営が順調なため、本部はもう1店舗を経営させてみようと考えた。経営をよく知る人が経営すれば黒字を達成しやすいし、加盟店のオーナーは日々の発注に責任を負い、店舗の損失も引き受けている。一度に2店舗を経営するオーナーにとっては、同時経営で資源を統括的に運営し、発注をより精確に行い、損失を減らすことが可能になる」と説明する。

同関係者によると、「同時に複数店舗を経営することで1足す1が2以上になる(1+1>2)。7-11は加盟式典で、運営委託契約を請け負うオーナーは直系の親族と一緒に店舗に出る必要があることを強くうち出したが、付属店をテスト運営するということは、オーナーが必ずしも自ら店舗に出なくていいということ、これまでのルールが緩み始めたことを意味する」という。


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