アジアインフラ投資銀行(AIIB)の創設メンバー意向国の代表が29日、北京で行われたAIIB設立協定の署名式に出席した。これにより、AIIBの今後の運営において各方面が遵守する「基本法」が確立され、設立に向けた重要な一歩となった。新華網が伝えた。
今回署名された協定は11章・60条からなり、AIIBの趣旨、メンバー国の資格、資本金および議決権、業務運営、ガバナンス構造、意思決定メカニズムなどの重要な内容が盛り込まれている。AIIBの設立と早期の業務開始に向けた法的基礎が固められた。
協定の中で最も注目を集めているのは、創設メンバー国の出資金と議決権に関する内容だ。AIIBの資本金は1000億ドル、域内国と域外国の出資比率は75:25で、加盟国の出資比率はGDPに応じて分配されるほか、各国の出資意向も尊重される。
協定が規定する原則に基づき計算すると、中国の出資額は297億8040万ドルで、議決権比率は26.06%。現段階ではAIIBの最大の出資国であり、議決権比率も最高の国となっている。
AIIBの本部は中国北京に置かれ、将来的には発展の需要に合わせ、他地域にも関連機関や事務所を設置する見通し。その他、総裁(1人)は域内国から選出され、任期は5年間、1度の再選資格を持つ。
協定の署名後、すぐにAIIBが設立できるというわけではない。今回署名を行ったのは創設メンバー意向国57カ国全てではなく、署名しなかった国は2015年末までに署名を済ませる見通し。また、創設メンバー意向国は2016年12月31日までに本国の立法機構による承認を得た後に、AIIBの創設メンバーとなることができる。
もちろん、AIIBの本格的な業務開始がそれほど遅れることはないだろう。協定では、署名国のうち少なくとも10カ国で承認され、署名国の初期出資額が資本金総額の50%を上回れば、年末までの業務開始を確保できると規定している。(編集SN)
「人民網日本語版」2015年6月29日