日本も「我先にと争って」国際法に違反している。南極での捕鯨活動が国際司法裁判所に国際捕鯨取締条約違反と認定された。国際司法裁判所は南極での捕獲許可の発給停止を命じた。日本は口先では判決を尊重するとしたが、実際には自制せず、国内の捕鯨行為を規範化する適切な措置も講じなかった。盟友であるオーストラリアですらこれを見かねて、日本の国際法違反を強く非難した。
こうした西側諸国と鮮明なコントラストを成すのが中国であり、国際法の尊厳を一貫して揺るぎなく守っている。習近平国家主席は平和共存五原則発表60周年記念大会で、各国は国際関係の法治化を共に推し進めるべきだと指摘した。「各国が国際関係において国際法と一致して認められた国際関係の基本原則を遵守し、統一的に適用される規則によって是非を明らかにし、平和を促進し、発展を図るよう後押しする」。これは国際法治の維持と建設に尽力するとの国際社会に対する厳かな約束であるのみならず、国際法治の建設とはつまるところ国際関係において普遍的に適用される規則を用いて是非を明らかにし、権利の帰属を定めて争いを止め、協力・ウィンウィンを図ることであり、国際法を借りて覇権・強権を助長することでも、他国に訴訟をそそのかして紛争をそそのかし、国際法治を誤った道へと導くことでもないことを深く、詳しく説明するものだ。
西側諸国が国際法を選択的に適用するのと異なり、中国は国際法の外交実践への融合を一貫して堅持してきた。これまでに中国は23000余りの二国間条約を締結し、400余りの多国間条約に加盟し、ほぼ全ての政府間国際組織に参加し、地続きの隣国14カ国中12カ国と交渉や協議を通じて90%近くの陸上国境を確定した。外国との付き合いにおいては、中国は国の大小、強弱にかかわらず、全て平等に扱うことを主張し、大国であるからといって小国を欺かず、強国であるからといって弱国を虐げることもない。
国際法治の問題において、米国など少数の国は中国の教師になる資格がないだけでなく、徹底的に反省し、長年の覇権主義、利己主義、虚偽主義、ダブルスタンダードを捨て去り、国際法と国際関係の基本準則を実際の行動によって履行すべきだ。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年7月15日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn