商務部(省)は19日に2018年第39号公告を発表し、中国に輸出されている米国、欧州連合(EU)、シンガポールが原産のハロゲン化ブチルゴムに対する不当廉売(ダンピング)調査の仮裁定を明らかにした。
同部は仮裁定で、米国、EU、シンガポール原産のハロゲン化ブチルゴムにはダンピングが存在し、中国のハロゲン化ブチルゴム産業が実質的な損害を被るとともに、ダンピングと実質的損害の間には因果関係があるとし、米国、EU、シンガポール原産の同製品に対し保証金の形式によって臨時の反ダンピング措置を実施することを決定した。
仮裁定に基づき、2018年4月20日より、輸入事業者は米国、EU、シンガポール原産の同製品を輸入する際には、仮裁定で決められた各社のダンピング率(26.0~66.5%)に基づき、中華人民共和国税関に相応の保証金を納入しなければならない。
同部は中国ハロゲン化ブチルゴム産業の申請を受けて、17年8月30日に公告を出し、米国、EU、シンガポール原産の同製品に対するダンピング調査を行うことを決定した。同製品は「中華人民共和国輸出入税則」の40023910項及び40023990項に組み込まれている。(編集KS)
「人民網日本語版」2018年4月20日
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