中国国務院常務会議が21日に開催され、来年1月1日から、越境EC小売輸入をめぐる現行の監督管理政策を延長し、越境ECの小売輸入商品について初輸入に際しての許可文書や登録をめぐる要求を実施せず、個人が自分で使用するために中国に持ち込んだ物品として監督管理を行うことを決定した。「中国証券報」が伝えた。
過去2年半の間に、中国政府が越境EC小売輸入監督管理の過渡期政策を延長するのはこれが3回目だ。
▽EC小売輸入は引き続き「個人の物品としての監督管理」を
2016年4月8日、産業の発展を規範化するために、財政部(財務省)や国家発展改革委員会など11の機関が制定した越境EC小売輸入政策が正式に施行され、携行品・郵送品に課される税金が総合税に改められたほか、輸入貨物に対して一般貿易の監督管理が実施されるようになった。だが施行から1ヶ月あまりが経つと、新政策の監督管理の要求をめぐり1年間の過渡期が設けられた。その後、過渡期は17年末まで延期され、さらに18年末まで延期された。
対外経済貿易大学国際ビジネス研究センターの王健センター長は、「このたびの過渡期の再延長政策は、越境EC企業にとっても消費者にとっても好材料だといえる」との見方を示した。
▽政策の適用範囲が15都市から22都市に拡大
越境EC監督管理政策の懸念材料は出尽くし、同委は延長以外にも好材料となる4つの政策を明確に打ち出した。
会議では、政策の適用範囲をこれまでの杭州など15都市から、越境ECビジネス総合試験区を新たに設立した北京、瀋陽、南京、武漢、西安、厦門(アモイ)など22都市に拡大することと、世界で通用する方法で、越境ECの輸出を支援し、輸出時税還付などの政策を検討し改善することを決定した。
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