合肥市の税関当局が明らかにしたところによると、中国国務院は合肥総合保税区の設立を許可し、安徽省初の総合保税区が誕生することになった。新華網が伝えた。
合肥総合保税区の面積は2万6000平方キロメートル(予定)で、封鎖型管理を採用し、税関特殊監督管理エリアの関連規定に基づき総合保税区隔離監督管理施設を建設する。条件が整ってから、中国海関(税関)総署が関連部門と共同で審査を行う。
総合保税区は保税港湾管理を参照とする税関特殊監督管理エリアで、中国国内では上海自由貿易区に次ぐ、開放的で優遇政策の多い、機能が最も整った税関特殊監督管理エリアだ。総合保税区内で、海外の貨物は保税対象となり、貨物が中国国内市場に入り販売されない場合は関税が課されない。貨物が総合保税区を出て中国国内で販売される場合は、関連規定に基づき通関申告を出し、貨物の実情に応じて課税される。国内の貨物が総合保税区に入る場合は輸出と見なされ、規定に合致する貨物については輸出税還付が可能だ。総合保税区内の企業間の貨物取引に対しては、増値税と消費税を課さない。総合保税区は、いわば中国国内に設置された「外国」であり、税関はこれを中国に入国していない貿易区と見なす。
合肥市海関の肖力局長は、「安徽省の税関特殊監督管理エリアは近年、建設規模が小規模で発展が遅く、貿易の牽引力を発揮しておらず、外向き型経済の飛躍的な発展を制約する弱点となっている。総合保税区は、産業移転を受け入れる重要な場、外資誘致の絶好の看板であり、また資源が最大限に集約された、外向き型経済に最大限に貢献する要衝でもある。合肥総合保税区の設立許可は、産業移転の受け入れ、地方の開放型経済の発展促進に対して、積極的な効果をもたらす」と説明した。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年3月31日