春節まであとわずか。数多くの年頃男女が焦り、帰省して結婚という人生の一大事について両親から小言や催促を言われないか、悩み始めている。需要があれば市場があり、多様なサイトで「レンタル彼氏」「レンタル彼女」とともに過ごす春節、が今年も繁盛している。
もっとも「ネットレンタル」には多くの法的リスクが潜む。民法的には「レンタル恋人」契約に法的効力はない。男女双方が署名し一緒に帰省、相応の報酬を支払えば、労務(雇用)契約の範ちゅうとなる。しかし「レンタル恋人」契約は民法通則が定める社会公序良俗の基本原則に反しており、契約法規定に基づき法的保護を受けることはできない。また刑法的リスクとして、「レンタル恋人」は犯罪行為を容易に誘発する。双方が未熟だった場合、不法犯罪者に乗じられ、強奪、詐欺、たかり、連行、故意傷害、強姦など、悪質な結果を招きかねない。よっていわゆる「レンタル恋人」には心して慎重であるべきだろう。(編集HT)
「人民網日本語版」2014年1月13日