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日本がポツダム宣言第八項を恐れる理由 (2)

人民網日本語版 2014年07月28日14:20

 ポツダム宣言とカイロ宣言に基づき、敗戦国である日本は釣魚島さらには琉球(沖縄)の領有権の帰属について発言できる立場にないのだ。戦勝国は日本の主権の範囲を明確に画定した。すなわち日本列島の本州、北海道、九州、四国の4島であり、他の島嶼に日本の主権が及ぶか否かについてはポツダム宣言第八項が「吾等」すなわち戦勝国「ノ決定スル」ものと明確に定めており、日本が一方的に決定できるものではない。

 従って、日本が口を開けば「釣魚島は日本固有の領土」と言ううえ、いわゆる「島購入」などの茶番を演じるのは、歴史的事実に反するのみならず、国際法上の基礎も欠くのだ。ポツダム宣言第八項と照合すれば、釣魚島の領有権が中国に帰属するのは明白で間違いがなく、琉球(沖縄)の領有権自体改めて議論されるべきであり、戦後の米国による日本へのかばいだてには何ら根拠がなく、国際問題で「法の支配」を強調する日本がかえって国際法に背いているのだ。

 ポツダム宣言第八項は鏡のように、日本がいかに歴史を歪曲し、回避しているかを映し出す。

 ポツダム宣言には重大な歴史的意義があるのみならず、歴史、領有権、安全保障の問題における日本の誤った姿勢のために、依然として現実的意義もある。ポツダム宣言の精神を再確認し、堅持することは、日本右翼勢力および日本政府の代表人物にとって急所を突かれるようなものだ。ポツダム宣言第八項を日本が恐れ、ポツダムで中国指導者の行った演説に日本政府が強く反応するのも無理はない。日本はポツダム宣言第八項を恐れれば恐れるほど、歴史の否認さらには改竄に懸命になる。これは一種の悪循環を形成している。

 このような悪循環に陥って、日本はいつ真の「普通の国」になれるのか?(編集NA)

 「人民網日本語版」2014年7月28日


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