2015年12月25日  
 

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中国のテロ対策法に対する米国の非難は「覇道で虚偽」 (2)

人民網日本語版 2015年12月25日08:56

 「愛国者法」などのテロ対策法案は法律の名の下に公民を傍受監視し、全ての大企業に対して政府に協力し、情報を全方位的に提供するよう要求している。元CIA職員のエドワード・スノーデン氏が暴露した「PRISM計画」により、米国の情報機関はマイクロソフト、グーグル、アップル、フェイスブック、ヤフーなどのインターネット企業および大型通信サービス事業者の提供した情報を利用して、民衆の個人的関係や社会活動をほしいままに追跡していた。

 「PRISM計画」暴露後、「愛国者法」を米国民は問題視し、電子監視は「不法で違憲」であり、言論、集会の自由とプライバシーの侵害だとして複数の民間機関が政府を提訴し、国家安全保障局、FBIへの禁止令を要求した。

 大きな圧力の下、オバマ政権は「愛国者法」に代る「改革版」「米国自由法」を成立させざるを得なかった。新法案は国の傍受監視政策を改めたものの、通信事業者に対する制限はない。

 米国は「言論の自由」「報道の自由」「インターネットの自由」を力の限り世界に押しつける一方で、完全に自らの利益と必要のために、公民の自由と権利を妨害する行動をとっている。同様の事が他国で起きれば、人権侵害とされるが、米国では必要な犯罪防止措置とされる。

 米国の世界的傍受監視行動を念頭に、第68回国連総会は「デジタル時代のプライバシー」決議を採択。個人情報の違法または恣意的な監視、違法な収集はプライバシー権と言論の自由の侵害だと強調した。

 日増しに厳しくなるテロ対策情勢、および米IT企業の世界市場における高い地位を前に、中国は関係企業にテロ対策への協力を求めざるを得ない。中国の措置は「厳しく抑制的」なものだ。第1に、テロ活動の防止と調査のためにのみこうした措置を講じる。第2に、公安機関と国家安全機関のみが用いることができ、誰でも用いることのできるものではない。第3に厳格な許可手続きを経なければならない。

 この措置は平等なものであり、外国企業だけでなく、中国のIT企業も同様に制限を受ける。だが行政法の原則に符合し、国際的に一般的な手法で、インターネット経営者の正当な利益に影響を与えない措置が、「魂胆のあるもの」として公然と非難されている。米国は中国をダブルスタンダードで見ているとしか言えない。


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