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安徽、「生理休暇」を3月より設定 1~2日間の休暇取得が可能に

人民網日本語版 2016年02月17日13:45
安徽、「生理休暇」を3月より設定 1~2日間の休暇取得が可能に

「妊娠4カ月未満で流産した女性従業員に15日間の休暇を認める」「月経困難症で業務に支障をきたす女性従業員は、1~2日間の生理休暇を申請することができる」--。このほど開催された安徽省政府第67回常務委員会において、「安徽省女性従業員の労働保護に関する特別規定」が審議・通過した。1990年に施行された「安徽省女性従業員の労働保護実施規則」と比較すると、女性従業員の産休、流産した従業員の休暇、生理期間中の従業員保護、規則違反・懲罰など各項目で見直しが行われた。新規定は3月1日から施行される。中安在線が報じた。

新規定では、「企業は、通常の業務に差し支えるほどの月経過多症や重度の生理痛を患う女性従業員が休暇取得を申し出た場合、医療機関による診断・証明にもとづき、生理中の1日間もしくは2日間を休暇として付与しなければならない。重い更年期障害の症状を呈し、正常な勤務ができない女性従業員についても、医療機関が発行した証明および実情に即して、本人の申請にもとづき、業務量の軽減や業務内容の調整を適宜行わなければならない」と定められている。

このほか、新規定は、「女性従業員が1歳未満の乳児を育てている場合、企業は毎日1時間の授乳時間を与えなければならない。多胎児を出産した女性従業員については、2人目以降の乳児1人につき授乳時間を1時間追加する。妊娠中や授乳中の女性従業員の休憩時間を確保し、授乳用の部屋や必要な設備を整えなければならない」としている。(編集KM)

「人民網日本語版」2016年2月16日

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