中国人民銀行(中央銀行)、中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)、中国証券監督管理委員会(証監会、CSRC)はこのほど共同で、「インターネット金融サービス提供機関の反マネーロンダリング・反テロ資金供与管理規定(試行版)」を発表した。規定は、ネット金融機関にマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金供与を防止するための内部コントロール制度を制定・整備し、顧客の身元を確認するとともに、大口取引と疑わしい取引のモニタリングシステムを構築・整備することを求める。また、金融機関、銀行以外の決済機関を除くネット金融機関は、顧客に一日に1回の取引で、または累計で5万元(約81万円)以上か外貨で1万ドル(約112万円)相当以上の現金の収入・支出があった場合は、取引の発生した日から5営業日以内に報告しなければならないとしている。
同規定によると、ネット金融機関は顧客のリスクレベルを決定し、適宜調整することを求め、リスクの高い顧客に対しては、合理的な措置を執って資金源を把握しなければならず、身元を隠す顧客や身元確認を拒否する顧客にサービスを提供したり、これと取引を行ったりしてはならず、顧客のために匿名の口座や偽名での口座を開設してはならず、違法な目的が明らかである顧客との間で業務提携をしてはならない。
同規定によると、ネット金融機関は大口取引、疑わしい取引のモニタリングシステムを構築・整備し、ネットモニタリングプラットフォームを通じて全企業の当該取引の報告を提出する必要があるとともに、テロ組織との関連が疑われる企業リストに名前が挙がった企業に対してリアルタイムのモニタリングを実施し、取引資金の金額や資産価値などで疑わしい取引があれば、直ちに報告を提出し、法律に従って関連資金やその他の資産を凍結しなければならない。
また同規定は、人民銀はネット金融反マネーロンダリング・反テロ資金供与ネットワークプラットフォームを設立し、これを利用してオンラインの反マネーロンダリング監督管理メカニズムを整備し、情報の共有を強化するとしている。このプラットフォームの設立、運営、メンテナンスは中国インターネット金融協会(NIFA)が担当し、プラットフォームと関連の情報・データ・資料のセキュリティ、秘密保持、整備を着実に行う。金融機関と銀行以外の決済機関はこのプラットフォームに接続し、ここで行われる業務の情報交換、技術設備の共有、リスク評価などの取り組みへの参加協力を義務づけられる。(編集KS)
「人民網日本語版」2018年10月11日
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