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【第138回】知的財産ライセンス契約における中国独禁法の適用問題(一) (2)

人民網日本語版 2014年05月27日10:45
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一.現行規定の整理

現段階の中国において、知的財産領域における独禁法の適用に関する詳細かつ統一的な立法がないが、下記法令には独禁法性質を有する条文が散見される。

「独禁法」第55条、「対外貿易法」第30条、「契約法」第329条、「技術輸出入管理条例」第29条、「中外合資経営企業法実施条例」(中外合資企業のみに適用する)第43条、「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第10条が挙げられる。

これまで弁護士が主に上記法令に基づき、ライセンス契約へのリーガルチェツクを行う。そのうち、ライセンス契約が技術輸出入のみに該当する場合、「技術輸出入管理条例」第29条、もしライセンス契約当事者の一方が中外合資企業にも該当する場合、「中外合資経営企業法実施条例」第43条をも加えて判断する(これは主に商務機関にて届出手続きを順調に行え、ライセンス料を国外送金できることを念頭にする)。これ以外、主に「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第10条に基づき判断する。

当該条文には、ライセンス契約における研究開発活動の制限、改良発明等のグラントバック義務、競争技術の使用制限、技術使用領域、製造数量、販売価格、販売ルート、輸出、不争条項、抱合せ販売などを定められている。しかし、これは、主に民法、契約法上の契約公平性の視点から規定され、競争公平の保護、促進を念頭にする独禁法上の規定ではない。かつもしこれらの制限条項を独禁法上の規定だと理解するならば、ライセンサー(権利者)にとって相当不合理な規定と言わざるを得ない。なぜかというと、これら条項の文言からいえば、列挙された行為を有する限り、経済分析や効果などを詳しく分析することなく、直ちに違法と宣言されうる。しかし、先進国の立法現状及び傾向からみて、ライセンス契約における競争制限条項の違法性の有無を判断する場合、事前、関連市場の画定、当事者の市場地位、ライセンス契約当事者競争関係の有無を判断したうえ、当該競争制限行為の市場競争への影響、いわゆる経済上の分析を行う必要がある。多くの場合、ライセンス契約の締結(許可しないことより)が競争促進及び福祉増進の効果を引起し、価格固定、生産数量制限、競争者間の市場分割、一定条件の集団ボイコットなどを除き、競争制限行為への経済分析を行う必要があり、一概に違法とは言えないと考えられる。次回、具体的な説明を行う。

 作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)

 作者:邵衛 段和段法律事務所弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)

 「人民網日本語版」2014年5月27日

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