北京出入国管理局は26日、市民にさらなる便宜を図った新措置を発表した。これによると、同局は26日から、出入国手続所を17カ所増設した。また、有効期限が3カ月以上ある「大陸部住民の台湾通行往来許可証」を持つ北京市戸籍を有する市民が、個人旅行または団体旅行で台湾へ再訪問する場合、速ければ申請当日にビザを受領できることとなった。北京晨報が伝えた。
このほか、増設された17カ所の出入国手続所には、出入国記録確認専用窓口が設けられ、市民は2007年以降の自身の出入国記録を無料で確認することができる。その際には、申請者本人が自身の出入国証明書や第二世代住民身分証を提示しなければならず、代理人による確認はできない。担当者は、「年齢16歳未満の未成年者の出入国記録確認については、保護者同伴で手続する必要がある。申請時には、申請者本人の出入国証明書あるいは戸籍簿原本、保護者の身分証明および保護者であることを証明できる書類のコピーを提示しなければならない」と説明した。(編集KM)
「人民網日本語版」2014年5月26日