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外資企業の中国撤退例を振り返る シチズン工場解散問題 (7)

人民網日本語版 2015年02月12日08:46

(7)ベスト・バイ

ベスト・バイは2011年2月22日、中国店舗閉鎖を正式に宣言した。従業員に対しては「N+1+4」カ月分の月給の補償プランが提示した。このうち「N」は勤務年数、「1」は違約金、「4」は賠償金とされた。同社はさらに、従業員のために多くの職業紹介機関と連絡を取り、傘下の「五星電器」への就職も斡旋した。

「中華人民共和国労働契約法」は、生産や経営に重大な困難が発生した状況下では、「解雇者数が20人以上または企業の従業員総数の10%以上に達する場合、雇用者側は、30日前に労働組合または従業員全員に状況を説明し、労働組合または従業員の意見を聴取した後、人員削減プランを労働行政部門に報告して初めて、人員削減ができる」としている。シチズンの突然の解散発表はこの規定に明らかに違反している。

対外経貿大学のある教授は、「中国の関連法は、企業が協議を通じて労働契約を解除する際、無過失などの状況で労働関係を解除するものについては、経済補償金を労働者に支払わなければならないと規定している。関連部門は、外資企業がリストラなどで従業員を解雇するケースについて監督を強化し、見落としがないようにし、労働者の権益を保障しなければならない。労働者も自身の合法的な権益の保護に注意し、積極的に権利を主張すべきだ」と指摘している。

シチズンの該当企業の所在地である広州市花都区の関連部門はすでにこの件に介入し、労使双方は現在、賠償問題について協議を進めている。(編集MA)

「人民網日本語版」2015年2月12日 


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