(5)社会的共同対策を推進し、国民全体が法律を順守するようにする。権利侵害・偽物行政処罰情報を法にのっとって公開し、裁判や執行など事件に関する様々な情報の公開制度を実行する。
(6)協力・交流を深化し、外国関係の取り組みをしっかりと行う。中米戦略経済対話、中米合同商業貿易委員会を活用して知的財産権協議をしっかりと行い、EU、ロシア、ブラジル、スイスなどと知的財産権作業部会会合を開く。外国の関わる重大な事件について国境を跨ぐ合同法執行を展開し、中米税関権利侵害商品貿易取締り活動を展開し、検査検疫電子証明書国際協力を推進する。BRICS知的財産権フォーラム、2015年国際工商知的財産権サミットなどを開催する。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年4月10日