国務院弁公庁はこのほど、「2015年知的財産権の侵害、模造・粗悪品の製造販売に対する取締りの活動要点」を通達した。6方面、24の重点的取り組みを明確にしたうえで、法制度整備を踏み込んで推し進め、市場監視・管理と集中的対策を法にのっとり強化し、公正な競争が行われ、安心して消費できる市場環境を築くよう指示した。
(1)法律、規則、制度を整備する。電子商取引法、種子法を制定・改正し、著作権法、専利代理条例、無許可経営調査処分取締規則、化粧品衛生監督条例を改正し、商業秘密保護の法的規定を整える。
(2)社会的注目点を押え、監視、管理、取締りを強化する。インターネット上の権利侵害・偽物特別取締り活動を年末まで延長し、根源からの対策を深化し、重点ウェブサイトのオンライン監視を強化し、国境を跨ぐ電子商取引の取締り、監視、管理を厳格化する。
(3)保障措置を強化し、法執行効果を高める。クラウド・コンピューティング、モノのインターネット、モバイルインターネットなど情報技術を運用して、権利侵害・偽物を源まで追跡し、地域や部門を跨ぐ法執行協力制度を整備する。
(4)改革革新を深化し、司法保護を強化する。行政法執行と刑事司法とのつながりを強化し、中央情報プラットフォームと省級プラットフォームとの連結を完成する。