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5月1日から新法律・法規を施行 預金の保障など

人民網日本語版 2015年05月01日14:28

5月1日から、一連の新しい法律・法規が施行される。国民の「懐具合」といえる預金の安全保障をはじめ、行政訴訟の立件登記制度の全面実施、文化的観光の規範化、職業上の健康検査の実施などで、新法律・新法規が施行されると、人々の生活にさまざまな変化が現れることが予想される。専門家は、「関連の法律・法規が施行されれば、社会主義の法律体系がより整備され、国民の合法的な権利が保障され、経済社会の発展に活力を与えることは間違いない」との見方を示す。経済日報が伝えた。

▽預金:50万元まで保障

金利の市場化改革の過程で、銀行業の競争が激しくなっており、特に民間資本が商業銀行の設立に参与することを認めて以来、預金者を効果的に保護し、銀行のリスクに対し速やかな対処をすることがより一層求められるようになった。「預金保険条例」の意義もまさしくここにある。

預金保険制度は立法という形で国民の預金の安全に明確な法的保障を与えるものだ。これは「預金は安全性が保障されている」という安定的な見方を形成する上でプラスになる。同条例の規定によると、預金保険は限度額内で保障を与えるもので、最高で50万元(約965万円)まで保障される。預金者の99%以上が預金保険基金管理機構の「全額保障」の対象になる。

また預金者は預金保険基金管理機構に対し保険の対象となった預金の返還を求める権利を有する。同条例はこれについて具体的なケースを明確にしており、同機構が預金を預かる金融機関(投保機関)の接収管理機関を担当し、取り消された投保機関の清算を実施し、人民法院が投保機関の破産申請を受理することなどを記す。同機構はこうした状況が発生した日から7営業日以内に預金を全額保障しなければならないとしている。


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