北京市住房(住宅)・城郷建設委員会は24日、国外在住(非中国居住者)の個人が北京で不動産を購入する際、「外国人居留状況証明書」(境外個人在境内居留状況証明)の提出が不要となり、直接不動産ネット契約サービス機構に有効期限内の身分証明書を提出し、ネット審査を通して住宅購入資格の審査申請ができるようになったことを発表した。中国新聞網が伝えた。
北京市住房・城郷建設委員会と北京市公安局はこのほど合同で、「国外個人の商品不動産購入に関連する問題の更なる規範化に関する通知」を発表、2015年6月1日から実施することを発表した。
国外個人が北京で不動産を購入するには不動産開発業者、不動産仲介業者、区・県の中古住宅ネット契約窓口などに個人の身分証明書などの書類を提出して基本的な審査を受けた後、北京市住房・城郷建設委員会交易登記オンライン申請システムに関連情報を記入すると、情報が自動的に出入境管理部門に送られ、関連部門が10稼営業日以内に審査を行う。
審査結果はネット上から北京市住房・城郷建設委員会にフィードバックされ、審査を経た後、不動産の名義変更の審査が行われ、条件に合致すればネット契約の手続きを行うことができる。国外個人が審査結果に対して異議があれば、引き続き関連証明書類を北京市住房・城郷建設委員会に提出・申請し、再審査を行うことができる。
北京市住房・城郷建設委員会の関連部門の責任者は、「今回の変更は国外個人が不動産を購入する際の基準とは何の関係もない。単に手続きが簡略化され、紙資料の提出が取り消され、ネット契約の審査スタイルが採用されただけであり、利便化を目的とする新しい措置である」と説明した。
現行の政策に基づき、国外個人が北京で1年以上居住、あるいは勤務した場合、自己居住用の住宅を1軒だけ購入することができる。国外機構は登録所在の都市で業務を展開するために、非住宅建物のみを購入することができる。(編集MZ)
「人民網日本語版」2015年6月26日