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中国、乳幼児用粉ミルクを薬品レベルで管理 (2)

人民網日本語版 2015年09月08日09:09

1つのプランは、予想と同じく、一つの企業が登録を申請する同じ対象年齢の商品は、明らかな違いがあるべきで、食品安全国家基準が規定する選択可能な成分6種類以上で違いがあり、科学的実証も必要となる。

もう1つは、一つの企業が登録できる数を制限するプランだ。一つの企業が登録を申請する同じ対象年齢の商品は、明らかな違いがあるべきで、科学的実証も必要となるほか、最多で5シリーズ、15種の配合しか登録できない。

登録証書の有効期限はわずか5年

意見聴取稿によると、登録証書の有効期限は5年。期限が切れる60日前に再登録の申請をしなければならない。

しかし、以下の6種類のケースのうち、1種類でも当てはまれば再登録ができなくなる。▽規定の時期に再登録の申請を行わなかった場合▽企業が配合の登録をしたものの、生産許可を取得しなかった場合▽登録済みの配合を使った商品が、省級以上の食品薬品監督管理当局の検査で、1年以内に2回以上不合格となった場合▽企業が生産能力や研究開発能力、検査能力などを保てない場合▽企業が登録済みの配合を使った商品の生産や販売記録を残して、商品のトレーサビリティが行えるようにしていない場合▽その他、関連の規定に適合しない場合。

輸入された原料を使用する場合実際の原産国を表記

粉ミルクのラベル表示などに関しても、意見聴取稿はより厳格な規定を制定している。

例えば、配合を表示したラベルには、食用植物油の品種、名称を括弧内に量の多い順に記さなければならない。

その他、遺伝子組み換え原料を使用している場合、規定に基づいて表示しなければならない。輸入された原料を使っている場合、その原産国を表示しなければならない。「輸入品」や「国外の牧場」など、不明確で消費者を誤解させる表示をしてはいけない。

「人民網日本語版」2015年9月8日


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