■雇用事業体の範囲を拡大
2015年6月、公安部は永住権申請外国人を雇用できる事業体の範囲を拡大することを決定し、国家実験室など7種類の科学研究機関を加えた。今回の意見は永住権申請者雇用事業体の範囲をさらに拡大し、ポスト別の制限を撤廃し、居住期限を緩和した。
意見はまた、国が重点的に支持する業種および分野で働く外国人に対して、就労居留から永住への転換をスムーズにする方針を打ち出した。優秀な外国人留学生の中国での就労制限を緩和し、卒業後の中国国内での就労および永住権申請の道を開く。
意見の精神に基づき、公安部はすでに上海科創センターと北京中関村で政策を実施している。意見はさらに家族の永住という合理的なニーズに応じ、家族の永住権申請類型を拡大し、居住年限の要求を引き下げ、長期間中国に居住した人員、かつて中国国籍を持っていた人員に永住権申請の道を開き、海外華人の出入国、親族訪問、仕事を円滑化する方針を打ち出した。
■永住者の待遇を明確化
永住外国人が中国国内で就労する際は外国人就労許可を免除され、規定に従い技術職務勤務資格試験、職業資格試験を受けることができる。住宅購入、金融業務、運転免許証申請・取得、子女の入学、交通機関利用、宿泊手続きなどの面で法にのっとり中国公民と同等の待遇を享受する。中国国内で就労する者は、法にのっとり相応の社会保険に加入し、住宅公共積立金を納め、使用する。中国国内に居住するが就労せず、かつ地域の規定に合致する者は、国内の都市部・農村部住民に照らして居住地の都市住民基本医療保険と都市・農村住民基本年金に加入し、社会保険待遇を享受する。税関通関時、手荷物は税関の規定に従い関連手続きを行う。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年2月19日