北京市商務委員会は11月1日、ポイント制が導入されている外国人人材に対する在中国永久居留証発行の申請受付を開始した。朝陽区、順義区の起業チームに所属する外国人や企業が招聘している外国人管理・技術者が対象で、提出書類の受付締切日は今年12月20日となっている。北京商報が報じた。
今回の申請は、サービス業の外国人人材に対する保障体系構築を加速して推進し、公安部(省)の北京市のサービス業総合テスト事業モデルエリア拡大・開放を支持するための外国籍人材出入国関連の「新十条」を実施するのが目的だ。「新十条」の第6条は、「朝陽、順義のモデルエリアの起業チームに所属する外国人や企業が招聘している外国人管理者・技術者は、外国人人材を対象にしたポイント制の基準に基づいて、一定のポイントを取得した場合、中国永住権を申請できる」と明確に定めている。
同政策は主に、朝陽区と順義区のモデルエリア内の2種類の外国人人材に適用される。一つは、モデルエリアのサービス業分野の起業チームに所属する外国人。起業チームが朝陽区か順義区で登録を済ませており、5年以上納税していることが条件だ。その外国人は企業のディレクター以上の役職に就いているか、企業の株式5%以上を所有していなければならない。もう一つは、モデルエリアのサービス業企業が招聘している外国人管理・技術者で、企業が朝陽区か順義区で登録し、納税などしており、重点サービス業企業・事業機関リストベースに盛り込まれていることが条件だ。企業が招聘している外国人管理・技術者は、ディレクター以上の役職に就いているか、准教授以上の肩書がある、または、重要問題に取り組む特定プロジェクトチーム、重大プロジェクトの責任者でなければならない。
審査の流れは以下の通り。まず、雇用機関が、市商務委員会に永住権ポイント評価申請を出し、関係書類を提出する。今回のモデルエリアの外国人人材中国永住権ポイント評価申請受付では、市場化評価が採用され、第三者評価機関が専門家を招いて評価・審査を行うほか、企業に対するデューディリジェンスも実施する。専門家の評価・審査を経て、ポイントが70ポイント以上に達した場合、北京市商務委員会が推薦書を発行し、その後、北京市公安局出入国管理局外国人サービスホールで、中国永住権の手続きを行うことができる。 (編集KN)
「人民網日本語版」2018年11月2日
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