日本の村山富市元首相は11日昼頃、ソウルに到着し、韓国の元慰安婦3人と面会した。 |
第2次世界大戦時の日本の戦争責任と日本軍の残虐行為はすでに反駁の余地がない事実であり、戦後の国際軍事裁判および道徳の審判によってとっくに歴史に汚名を残している。(文:歩平・中国社会科学院近代史研究所研究員。人民日報海外版掲載)
戦後の東京裁判は日本軍国主義の戦争犯罪について主に「平和に対する罪」「人道に対する罪」および「通常の戦争犯罪」の3種類・55項目の訴因をあげた。日本政府は東京裁判および戦後の各国の日本に対する裁判の結果を受諾し、戦犯に対する懲罰を引き続き執行することを約束してようやく、国際社会の承認を得て、新たな過程に入ることができた。
実際のところ、東京裁判の結果を受諾するだけでは到底不十分だ。東京裁判の過程で、日本軍国主義の「人道に対する罪」に対する追及は徹底的でなかったからだ。いわゆる「人道に対する罪」は、戦争発生前または戦争中に一般住民に対して行われた殺人、絶滅、奴隷化、強制移送その他の非人道的行為、または政治的・民族的理由によるあらゆる迫害行為を指す。こうした犯罪行為の共同計画または陰謀に参画した全ての指導者、組織社、教唆者、共謀者は、こうした計画の達成のために何者かが行った全ての行為に対して、責任を負うべきだ。この観点から言って、中国人労働者の強制徴用、慰安婦の組織的強制連行および女性に対する性暴力、国際条約違反の生物化学兵器使用といった戦争中の日本の犯罪行為は、戦後の裁判で見落とされた犯罪行為であり、今日も人権重視の意義上、改めて認識し、追及する必要がある。