全人代代表が対テロ法案を提出したことについて、全人代常務委員会法制工作委員会の責任者は、対テロの取り組みの実際の必要性に基づき、法定手続きにのっとって進めていく方針を表明した。
全人代常務委員会法制工作委員会刑法室の臧鉄偉副室長は両会プレスセンターでの記者会見後の取材で「対テロの取り組みの実際の必要性に基づき、幅広く意見を聞いて、法律の調整範囲などの問題を研究したうえで、法定手続きにのっとって進めていく」と表明。「あらゆる形式のテロリズムとテロ活動は、中国の法律が厳禁している犯罪行為だ。近年、全人代とその常務委員会は対テロ法整備の面で数多くの取り組みを行った。2001年には全人代常務委員会で刑法改正案を可決。テロ活動資金援助罪を新たに設け、テロ組織犯罪の組織・指導に対する懲罰を強化した。その後の刑法改正案でも、特殊累犯としてのテロ活動犯罪を新たに定めた」と述べた。
また「2011年に全人代常務委員会は対テロの取り組みの強化に関する決定を採択。テロ活動の定義を明確にし、関係主管機関およびテロ関連資産の凍結に関する規定を設けた。2012年の刑事訴訟法改正案ではテロ犯罪活動取締りの必要性に合わせ、テロ活動犯罪に対する追訴、管轄、弁護士面会および違法所得没収の手続きについて一連の単独規定を設けた」と説明した。(編集NA)
「人民網日本語版」2014年3月10日