決済機関5社が本日上海浦東新区外高橋保税区で自由貿易試験区内のクロスボーダー人民元決済業務の協力合意に調印した。クロスボーダー人民元業務の実施細則は上海自由貿易試験区発足後初めて公布された金融業務細則だ。
快銭支付、通聯支付、東方電子支付、銀聯支付、盛付通が協力銀行との合意書に各々調印し、クロスボーダー人民元決済業務の試行を開始した。決済機関クロスボーダー人民元決済業務とは、決済機関がインターネットを通じて、ボーダー内外の支払・受取者間の実際の取引に必要な人民元の移動に提供する決済サービスを指し、上海市に登録した決済機関および外地の決済機関の自由貿易試験区内の支社で、インターネット決済業務の許可を得たものは、いずれも手がけることができる。
昨年12月2日、中国人民銀行は「中国(上海)自由貿易試験区建設の金融による支援に関する意見」(以下「意見」)を公布し、自由貿易試験区金融改革の4つの大きな方向性を明らかにした。つまり投融資の円滑化、人民元のクロスボーダー使用の拡大、金利の自由化の着実な推進、外貨管理改革の深化だ。その後、クロスボーダー人民元業務が最初に実施された。12月5日、中国人民銀行、自由貿易試験区管理委員会は銀行7社と企業7社によるクロスボーダー人民元プーリングとクロスボーダー人民元借入の契約をセットした。
中国人民銀行上海本店は「上海市決済機関によるクロスボーダー決済業務の展開に関する実施意見」(以下「実施意見」)をまとめた。実施意見に基づき、中国人民銀行上海本店は決済機関のクロスボーダー人民元決済業務に対して事後記録とネガティブリスト管理を行う。また、決済機関に対してクロスボーダー人民元決済業務の展開において現行の規則・制度の規定を厳格に遵守し、顧客実名制、顧客リスク格付管理、リスク準備金、取引と情報の安全管理などの制度を厳格に確立するよう求めた。
今回のクロスボーダー人民元決済業務細則は、続く自由貿易試験区金融政策細則公布の先頭を切るものと見られている。(編集NA)
「人民網日本語版」2014年2月19日