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中国、計画出産緩和に関する質問7つに政府関係者が回答

 中国政府は15日、中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)で採択された「改革の全面的深化における若干の問題に関する中共中央の決定」の全文を公表し、「人口抑制のため1979年に始まった計画出産を国策として堅持する」ものの、「夫婦の一方が一人っ子の場合、2人目の子供を産むことを認める『単独二胎』政策を実施する」ことを明らかにした。京華時報が報じた。

 中国ではこれまで常に同政策の実施が期待されてきた。

 中国衛生・計画出産委員会の王培安・副主任は15日、同政策が適用されるグループや実施開始時期、申請条件などについて、記者の質問に答えた。

 1、政策実施開始時期は各地で統一するか?

 王副主任によると、同政策は一方が一人っ子の夫婦に適用される。通常、一人っ子とは、両親が同じ兄弟や異父兄弟、異母兄弟がいない人を指す。

 また、同政策実施開始の時期について、中国全土で統一した時期を定めることはせず、各省や区、市が実際の状況に基づいて、時期を確定することができるという。ただし、実施時期が地域によって大きく異なることはない。

 2、実施方法は?

 三中全会が実施を決定した「単独二胎」政策をめぐり、実施方法が国民の注目の的となっている。

 王副主任によると、「人口・計画出産法」の第18条は、「国は現行の出産政策を安定させ、晩婚を勧め、夫婦1組が子供1人を出産することを提唱する」としているものの、「法律、法規、規則の条件が合えば、第2子を持つことができる」と規定している。そして、具体的な法規や規則については、「省や自治区、直轄市の人民代表大会、あるいはその常務委員会で規定する」としている。そのため、これまで各地は同規定に基づき、具体的な人口・計画出産条例を規定してきた。今後「単独二胎」政策実施後も、各地は「人口・計画出産法」に基づいて、省級の人民代表大会、あるいはその常務委員会を通して地方条例を修正し、規定を作り、法律に基づいて実施方法を決めることとなる。中国衛生・計画出産委員会も今後、調査研究の指導を実施する。

 3、第2子の出産をいつ申請できるか?

 王副主任によると、夫婦の戸籍がある省が「人口・計画出産条例」を修正するか、人民代表大会の常務委員会が関連の規定を定め、単独二胎を認めた後、手順に基づいて第2子出産の申請を行うことができる。夫婦の戸籍がある省や区、市が異なる場合、どちらか一方の戸籍がある地域が単独二胎を認めたなら、第2子出産の申請を行うことができる。

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