国家衛生・計画出産委員会と商務部(商務省)はこのほど通知を出し、北京市を初めとする全国の7省・直轄市で、外資系独資病院を試験的に設立する取り組みを行うことを明らかにした。域外の投資家が新規設立または既存病院の買収という形式で、北京市、天津市、上海市、江蘇省、福建省、広東省、海南省に外資系独資病院を設立することが認められるようになる。香港、澳門(マカオ)、台湾地区以外の場所の域外投資家は、7省・市に「中医系の病院」を設立することはできない。
規定に基づくと、外資系独資病院の設立を申請する域外投資家は、民事責任を独立して負うことが可能な法人であること、直接的あるいは間接的に医療衛生分野の投資・管理に従事した経験を備えていることが求められるほか、以下の要求の1つ以上に合致していなければならない。
▽世界的に先進的な病院管理理念、管理モデル、サービスモデルを提供できること
▽世界トップレベルの医療技術・設備を提供できること
▽現地の医療サービス能力、医療技術、資金、医療設備面での不足を補えること、あるいは改善できること
今後は、外資系独資病院の設立の審査認可権を省レベルに委譲するという。外資系独資病院を設立する域外投資家は、病院設立予定地点の市レベルの衛生・計画出産行政部門に申請を提出しなければならず、当該部門は第1次審査を行って意見を提出するとともに、省レベルの衛生・計画出産行政部門に報告して当該の申請を第2次検査に回す。省レベルの商務主管部門は省レベル衛生・計画出産行政部門の行政許可を踏まえて、外資系企業の投資に関する法律・法規に則って外資系独資病院の設立申請に対する審査許可を行う。(編集KS)
「人民網日本語版」2014年8月28日