2015年8月5日  
 

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韓国高裁、三菱に勤労挺身隊被害者らに対する賠償命令

人民網日本語版 2015年08月05日14:00

第2次世界大戦末期、三菱重工業の名古屋市内の軍需工場などで強制労働させられた元朝鮮女子勤労挺身隊員の韓国人女性と遺族計5人が同社に損害賠償を求めた訴訟で、韓国の光州高裁は24日、一審と同様に支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。 中国新聞網が日本メディアの報道を引用して報じた。

日本企業を相手取った韓国での戦後補償訴訟で、高裁で賠償命令が出たのはこれで3件目。光州高裁は、1965年の「日韓請求権協定」で韓国人の個人請求権は消滅したとする日韓両政府の見解を否定し、請求権は存在すると判断した。

日本メディアによると、日韓両国政府は、今月22日に国交正常化50周年を迎えたのを機に、関係の修復に力を注いでいる。しかし、慰安婦問題のほか、元朝鮮女子勤労挺身隊員や強制労働などの問題がまだ未解決との見方を示す韓国の裁判所もあるため、政府間だけで歴史問題の解決を図るのは日に日に難しくなっているという。

判決で、ホン・ドンギ裁判長は、「被害者は『お金を稼ぎながら、学校にも通える』と騙され、過酷な環境で労働を強制された。三菱重工の行為は、日本政府が朝鮮半島を不当にも殖民地として統治しようとしていたのに乗じた、反人道的な行為」と断罪し、賠償を認めた理由については「『日韓請求権協定』は、個人請求権をどう処理するかについては規定していない」と説明した。

判決は、被害者3人にそれぞれ1億2000万ウォン(約1341万円)、1人に1億ウォン(約1118万円)、遺族1人に1億208万ウォン(1141万円)など、合わせて5億6208万ウォン(6282万円)を支払うよう、三菱重工業に命じた。

原告のヤン・クムドクさん(84)らは、日本で損害賠償訴訟を起こしたことがあるものの、地方裁判所に個人請求権は失効しているとして、敗訴を言い渡されていた。ただ、2007年、名古屋市高等裁判所は、被告は「強制連行、強制労働、賃金未払い」などの、違法行為に関して責任を負わなければならないとの見方を示していた。

一方、韓国の最高裁判所は2012年に、「日韓請求権協定」において、韓国人の個人請求権は消滅していないとの見解を示したため、ヤン・クムドクさんらが韓国で訴訟を起こしていた。(編集KN)

「人民網日本語版」2015年6月26日

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