改正版「人口・計画出産法」が施行されたことで、「2人っ子政策」政策が正式に実施されることとなった。多くの省(自治区・直轄市)は、改正法の規定に合わせるために、それぞれの計画出産条例の改正を加速している。今のところ、広東、湖北、天津、浙江、安徽、広西の6省(区・市)では、新条例がすでに発表され、「晩婚・晩産(晩婚と遅い出産、初婚年齢が男性満25歳、女性満23歳以降、女性の第1子の出産年齢が満24歳以降とされている)休暇が軒並み廃止された。また、それに伴い、産休および配偶者出産休暇が延長され、広西チワン族自治区は、配偶者出産休暇を25日間まで延長した。このほか、北京、山東、吉林、山西の各地でも、それぞれの計画出産条例改正案の起草準備が進められている。中国新聞網が報じた。
〇6省(区・市)、軒並み晩婚休暇を廃止
改正前の政策では、晩婚の夫婦は、法定結婚休暇(3日)に加え、晩婚休暇が認められていた。晩婚休暇は、7日から30日まで、地方によってさまざまだった。だが、改正された計画出産法では、晩婚を奨励する条文が削除されている。今後、多くの地方が、同じように晩婚休暇を廃止すると見られる。
広東省は昨年末、いち早く「広東省人口・計画出産条例(改正草案)」を審議・通過させた。同改正草案では、晩婚休暇の廃止が明確に謳われている。その後、湖北、天津、浙江、安徽、広西5省(区・市)も、新しい計画出産条例を続々と発表したが、晩婚休暇が引き続き認められているものは皆無だった。
これら6省(区・市)のほか、北京と上海の衛生計画出産委員会も、「今年から晩婚休暇を廃止する」と明言している。この2都市は現在、新たな計画出産条例の起草作業を進めている。