日本が第2次世界大戦の加害国、敗戦国として、戦後の領土確定問題において遵守を約束した政治文書および国際法規約は以下の通りだ。1972年9月の中日共同声明第3項は「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と定めている。1978年8月締結の中日平和友好条約は「共同声明に示された諸原則は厳格に遵守されるべき」と定めている。1945年7月のポツダム宣言第8項は「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と定めている。1943年12月のカイロ宣言(日本語版)は「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」と定めている。すなわち、馬関条約の前であれ後であれ、日本が盗み取った中国領土はいずれもポツダム宣言とカイロ宣言を遵守して中国に返還しなければならないということだ。
1945年8月15日、日本の天皇は「終戦の詔書」で「朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ」とした。同年9月2日、日本政府が署名した降伏文書は「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト」を「天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス」とした。
だが、現在の日本政府「後継者」はポツダム宣言を忠実に履行せず、中日共同声明および中日平和友好条約を遵守しないばかりか、反対に米日中心に締結したサンフランシスコ平和条約をこれに取って代え、中国などの戦勝国および同平和条約に参加しなかった国に押しつけようと企てている。これが戦後の国際法と国際秩序に対する公然たる違反、前言を覆すことでなければ何なのか?(編集NA)
「人民網日本語版」2016年5月4日