近年、日本政府は釣魚島(日本名・尖閣諸島)の主権の帰属をめぐる認識において中日間に争いがあることを否認する一方で、釣魚島問題における宣伝を強化し続けている。日本は先日、内閣官房のウェブサイトに資料画像を公開し、釣魚島は日本「固有の領土」だと妄言を吐いた。日本側のぶち上げたいわゆる証拠は、史実に著しく反しているか、中国側の立場を歪曲しているかであり、全くもって自他共に欺くものだ。中日関係に対する悪影響を排除し、中日両国民の友好的感情を強化するために、日本側の誤った見解に反論し、これを正す必要がある。(文:劉江永・清華大学国際関係研究院教授)
(3)戦後日本の領土範囲を確定したのはカイロ宣言とポツダム宣言
日本外務省は、戦後日本の領土範囲を確定したのは1952年発効のサンフランシスコ平和条約であり、カイロ宣言とポツダム宣言は「日本の領土処理について、最終的な法的効果を持ち得るものではない」と主張している。
これは戦後の国際法と国際秩序を公然と否定し、1945年の降伏文書における約束を覆すものであり、悪辣だ。1951年のサンフランシスコ平和条約は中華人民共和国を排除しており、新中国政府の承認を得ていない。中国の領土主権は当然、米日両国のいかなる条約や協定によっても決定されない。同年9月18日、周恩来外交部長(当時)は声明で「米国政府がサンフランシスコ会議で署名を強制した中華人民共和国の参加なき対日単独平和条約……中央人民政府は不法で無効であると考え、断じて認められない」と表明した。
1971年の米日「沖縄返還協定」が釣魚島(日本名・尖閣諸島)を勝手に日本に組み込んだことについて、中国外交部(外務省)は同年12月30日の声明で「中国の領土主権に対する公然たる侵害だ。中国人民は断じて容認できない」と表明した。中国政府は釣魚島を「返還区域」に組み込むのは完全に不法だと表明した。ましてやサンフランシスコ平和条約第3条でさえ、釣魚島またはいわゆる「尖閣諸島」への言及は全くないのだ。