観光庁と日本の共同通信社の試算によれば、6月1日までに日本の各レベル行政区域の3分の1以上が、民泊の営業エリアや営業時間について独自のルールを設けた。東京都新宿区は月曜日正午から金曜日正午までは民泊事業は行えないとし、京都市は住居専用地域での営業は1月中旬から3月中旬までに限定し、さらに管理者が800メートル以内に常駐していなければならないとした。岡山県倉敷市の美観地区は、環境と周辺の歴史的・文化的建造物を保護するため、年間を通じて民泊の経営を禁止した。
注目されるのは、民泊新法を厳格に徹底的に実施するため、違法な民泊経営を行った不動産所有者または民泊事業者は違法行為が発覚すれば営業停止処分と100万円の罰金が科されるようになったことだ。これまでの3万円以下から約33倍上昇した。京都市や大阪市は民泊専門の作業チームを発足させ、違法な経営を行った施設を閉鎖し、所有者に合法的な経営について教えるなどの方法で新法が着実に実施されるようにしている。
▽長期賃貸市場にも影響 新法で民泊事業の禁止のハードル上がる
民泊新法は営業エリアを拡大し、物件の面積について特別な要求をしないといった規定を通じて短期賃貸物件の申請のハードルを引き下げた。民泊事業者は所在地の都道府県庁で登録し認可番号を取得しなければならないが、新法によって生じた最大の問題は民泊利用に適切とされる物件のタイプが定まっていないことだ。エアビーアンドビーの短期賃貸物件に対し、建物のオーナーと長期賃貸利用者が常に恨めしく思うのは、すぐ隣の部屋が自分の許可なしにホテルの部屋のように貸し出されていることだ。新法にはこうした問題を解決する具体的な条項はないが、日本の国土交通省はコミュニティでの民泊営業を禁止する不動産オーナー協会に対し一連の指導原則を制定するよう求めた。
だが新法は半年程前に制定されたばかりで、協会の多くは指導原則についてあまりよく理解していない。これまでの法律では、協会は書面での通告なしに、コミュニティでの民泊事業を禁止できた。だが新法施行後は、新たな条項を協会のルールや制度に加えるとともに、会員の4分の3以上の賛成を得られなければ法的効力をもてなくなった。現在のような民泊事業が盛んに行われる状況で、短期賃貸事業や民泊事業が市場規模のより大きなマンションコミュニティに進出するのを阻止することはかなり困難だといえる。
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