第12期全人代常務委員会第12回会議は28日「上海協力機構反テロリズム条約」を批准した。中国新聞網が伝えた。
条約は序文と末文を除けば37条構成。条約の関連用語を定義し、「テロリズム」と「テロリズム行為」の内包と外延を明確化し、「テロリズム組織」認定の基本基準を明確化した。条約適用の範囲と原則を定めた。属地・属人の結合した原則による司法管轄権を定めた。テロリズム防止関連措置を定めた。各国が国内立法を通じて、テロリズム行為、テロ関連法人機構の設立、テロリズムの公然たる煽動、人員の募集と訓練、テロ組織への参加、テロリズムへの資金支援、テロ活動従事への協力などの行為を刑事犯罪とすることを定めた。各国が国内法の原則に基づき、立法などの措置を通じて、金融取引を監視・コントロールし、テロリズムの資金調達活動を防止し、取り締ることを定めた。テロ犯罪の主体としての法人の法的責任を定めた。引渡、移送、司法協力の適用及び手続きを定めた。条約の係争解決手続きと損害賠償方法を定めた。条約の発効、加盟、改正手続きおよび締約国の脱退手続きを定めた。
2009年6月16日、中国の胡錦濤国家主席(当時)と他の上海協力機構加盟国元首がロシア・エカテリンブルクで条約に署名。現在までにロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの5カ国が批准手続きを完了。条約は2012年1月14日に発効している。(編集NA)
「人民網日本語版」2014年12月29日