2. 被告2社は中国人労働者1人あたり100万元(約1670万円)を基準とする賠償金を原告に支払う。
3. 被告2社は訴訟費用を全額負担する。
今回の訴訟は第2次世界大戦時の中国人労働者の対日賠償請求案件弁護団の北京、河北、山西、上海の弁護士事務所6カ所からなる弁護団が原告の代理人となって行うものだ。代理人の康健弁護士によると、被告による原告に対する強制連行や強制労働の行為は、国際的な人道法に違反するのみならず、中国国内法や日本の法律の規定にも違反し、被害者に直接的、重大な人身面と精神的な被害を与えた。現有の証拠により、同案件で被告2社による強制連行や強制労働の被害にあった中国人労働者は合計9415人いることが明らかである。訴訟に関連する被害者が多く、また起訴時の原告者数が完全には確定できないことから、集団訴訟の条件を満たすため、法院に対して立案後に公告を発表し、すみやかに共同訴訟者を追加、登録するよう求める。今回中国で提訴したのは、中国人被害者の人格の尊厳と人権を保護するためであり、被告2社は加害者である事実を認めた上で、中国人被害者に真摯に謝罪し、賠償しなければならない。(編集YH)
「人民網日本語版」2014年2月27日