【第115回】労働契約の競業制限条項について (4)
三 競業制限についての立法動向
従来、企業が労働契約法の約定に違反し、労働契約を解除又は終了する場合、競業制限条項の効力が引き続き有効なのかに争議しています。
最高人民法院の新司法解釈の草案をみるかぎり、企業が労働契約法の規定に違反し、労働契約を解除又は終了する場合、又は従業員が労働契約法第38条に基づき労働契約を解除する場合、もし企業が従業員に競業制限の補償金を支払うならば、当該競業制限条項が引続き従業員に有効になります。
作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)
作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒、元北京第2中級人民法院裁判官)
「人民網日本語版」2012年11月30日
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