同委員会法制司の趙寧・副司長は、記者会見の席上で、「中国は、『基本医療衛生法』の立法化を加速させる方針だ。今期の全国人民代表大会常務委員会は、同法を今後5年間の立法計画に組み入れており、立法作業を前向きに推し進めている」と指摘、以下の通り続けた。
新しい医薬衛生体制改革の深化に伴い、中国の国情に沿う基本医療衛生制度が徐々に確立されている。衛生事業の発展プロセスで発生する、本質的・原則的な多くの問題に対処するためには、基本的・総合的な法律の制定が不可欠である。また、実践して効果があると証明された方法や具体的な制度についても、法律の枠内に組み入れる必要がある。「基本医療衛生法」は、国家の衛生分野における基本的な法律となる。同法は、国民の健康上の権益を保障することに立脚し、衛生事業の内容、衛生基本制度、国民の健康上の権利、政府による衛生事業への国家財政投入などの重大問題について、法律面から明確に示すものであり、最高層での法律案策定によって、衛生分野での今後の重大改革や発展の方向性に関し、必要とされる体制を明確に提示するものとなる。(編集KM)
「人民網日本語版」2014年11月6日