また条例では外資系独資銀行と中外合弁銀行が各支店に提供する運転資金の合計が、本店の資本金の60%を超えてはならないとする規定はそのままとされた。銀監会は引き続き法律に基づいて外資系法人銀行に対し資本の監督管理を行い、設立や経営の状況とリスク負担の水準とがつり合った資本制約メカニズムを監督推進していく。
第二に、すでに中国国内に設立されている代表機関を、海外の銀行(海外の金融機関)が中国国内に設立する外資系独資銀行や中外合弁銀行、また海外の銀行が中国国内で初めて設立する支店にするとの条件を撤廃する。この条件が撤廃されると、海外の銀行(海外の金融機関)が中国国内に設立する営業機関は代表機関を設立するかどうかを自主的に選択できるようになり、代表機関を設立する場合は、条例の関連規定を満たすことが必要になる。