国務院の李克強総理はこのほど国務院令第657号に署名した。改定された「中華人民共和国外資系銀行管理条例」は2015年1月1日から施行され、外資系銀行の人民元業務への参入・営業の条件が緩和されることになる。人民網が伝えた。
国務院法制弁公室と中国銀行業監督管理委員会(銀監会)の責任者の説明によると、今回の条例改定は、改革の全面的深化という新たな情勢の下で、外資系銀行に対して主体的に行うさらなる開放の措置だ。条例改定により外資系銀行の設立・営業をめぐるより緩和された自主的な制度的環境が整うことになる。
▽2方面から外資系銀行の参入条件を緩和
第一に、外資系独資銀行と中外合弁銀行が中国国内で設立した支店に対し、本店から無償で提供される運転資金の最低限度額を規定することをやめる。
改定前の条例の規定では、外資系独資銀行と中外合弁銀行が中国国内で設立した支店は、本店から1億元(約19億円)以上の人民元、または同等の価値をもつ交換可能通貨で運転資金の無償提供を受けなければならないとされていた。この制限が撤廃されると、外資系独資銀行と中外合弁銀行は各銀行の実際の業務上のニーズに基づいて、支店との間で運転資金を効果的に配分できるようになる。