▽外資系銀行の人民元業務営業の条件が大幅緩和
改定前の条例の規定では、外資系銀行の営業機関が人民元業務の取り扱いを申請する場合は、次の3つの条件を備えていなければならなかった。▽申請を提出する前に中国国内で3年以上の業務の実績があること▽申請を提出する前の2年間連続で利益を出していること▽国務院の銀行業監督管理機関が規定するその他の慎重な条件、の3つだった。今回の改定により、こうした条件が大幅に緩和され、中国国内での業務実績は3年以上から1年以上となり、申請提出前2年間連続の利益は求められなくなり、海外の銀行の1支店が人民元業務の取り扱いを認められた場合、当該銀行が中国国内に設立した他の支店が人民元業務の取り扱いを申請する場合に営業時間の制限を受けないことが規定された。このようにして、意欲をもった外資系銀行の営業機関が比較的短時間でより迅速に人民元業務の取り扱いを申請できるようになり、外資導入と中国企業の海外進出に向けてよりよくサービスを提供できるようになった。(編集KS)
「人民網日本語版」2014年12月21日
![]() |
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386