春節(旧正月、今年は2月19日)が近づいている。サラリーマンの多くは、年末ボーナスに期待を抱くと同時に、仕事を替えようかなという気持ちも少し働いている。北京市第二中級法院(裁判所)によると、若者の転職タイミングとして、「春節明け」が最も多くなっており、かつ、その数は年々増える傾向にあるという。同裁判所で審理されている労働紛争案件のうち、転職者は1980年代生まれと1990年代生まれが多く、35歳以下が7割を占めている。また、首尾よく年末ボーナスを受け取ることが、「春節明けの転職」の決め手となる理由となっている。北京晨報が伝えた。
●転職者の7割が35歳以下
北京市第二中級裁判所で昨年審理が行われた「労働者が春節明けに退職したことによる労働紛争案件」は、労働紛争案件全体の9%を占めた。紛争は大きく分けて2つのタイプに分けられる。一つ目は、「雇用主が年末ボーナスを約束通り支給しない或いは期限までに支給しない」「春節手当や関連の福利厚生を支給しない」「労働者が退職を迫られた」ことから、給料、一時手当、補償金を雇用主に請求するケース。二つ目は、「今の仕事がいやになった」「別に良い勤め口があった」など、労働者の個人的な理由で自ら退職を願い出た場合に、雇用主が、「事前に退職の申し出を行う義務を果たさなかった」「後任者への引き継ぎ業務を怠った」「雇用契約にある雇用期間を満たしていない」「同業他社への転職制限規定を守っていない」などの理由によって、労働者に賠償請求や違約責任を求めるケースだ。
司法官は、以下の通り説明した。
転職者は、1980年代生まれや1990年代生まれが多い。この種類の紛争事件の当事者である労働者は、35歳以下が7割を占める。業種別では、建築、生産・加工、物流、飲食などの労働集約型産業に携わる、地方出身者が比較的多い。訴訟は、労働契約を結ばない雇用主に対し、2倍の給料を請求する、有給休暇未取得分の給料を請求する、残業代を請求する、年末賞与金などを請求するという内容に集中している。また、同一案件で複数の請求を行い、対象期間が長く、請求額が大きいケースも多い。
労働者が労働契約を結ばない雇用主に対して2倍の給料を請求したり、有給休暇未取得分の給料を請求する場合、法律の規定により、雇用者が立証責任を問われることから、労働者の訴えの9割以上が認められる。残業代の請求については、法律に基づき労働者側に立証責任がある。労働者が立証する能力に乏しい、または行き過ぎた権利保護と判断される場合が多いことから、労働佐側の言い分が支持される割合は低い。