立入検査後に、会社は、検査理由、提出書類、事情聴取の録音などに基づき分析する他、積極的に関連担当機関とコンタクトし、事件の進捗、担当機関の態度を迅速に把握したうえ、対応策を講じる必要がある。また、大手企業の立入検査が報道されたら、マスコミの取材が集中することが考えられる。この場合、会社が統一コメントを発表する必要があるが、最終な結果が明確にしていない段階で、立入検査担当機関を刺激するような発言を控える必要がある。
4.実務上の話
しかし、実務上の立入検査は、あまり会社に対応できる時間を与えない。弁護士の立会、録音の拒絶の他、業務妨害しないようという名義で審査官が直接に関係箇所に進入し、書類及びパソコン資料を検査し、場合により、一人ずつ事情聴取を行い、書類証明及び証人証言が十分であれば、その場で書類の留置や、人を拘留措置を取るケースが存在する(たとえばGSK事件)。このような極端的な立入検査に対して、いくら対応策を検討しても意味がない。この場合、もし被疑事実が商業賄賂であれば、むしろ会社の罪か、それとも従業員個人の罪かを検討する必要がある。
作者:周暘 錦天城法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)
「人民網日本語版」2014年2月28日