2014年9月11日  
 

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人民網日本語版>>中国法教室(101回〜)

【第140回】知財ライセンスの独禁法問題(三)

人民網日本語版 2014年09月11日10:47

本稿では知的財産ライセンス契約における中国独禁法の適用問題について、「関与知識産権領域反壟断執法的指南」意見募集第5稿上の規定を中心に論じていく。今回、前回に引続き競争者間ライセンス契約上の禁止規定を解釈する。

3.ライセンス技術の使用市場又はライセンス技術で生産される製品の販売先、原材料仕入市場の分割行為

① 競争者間の一方のみへの制限

一般的には、強制許可の法定事情がなければ、技術保有者が保有技術を独占でき、他人にライセンスしなければならないというような法定義務がない。一方、もし当該技術保有者が他人にライセンスした場合、地域制限、販売先制限などの約定を通じて、権利の一部を留保することができる。これは知的財産権の独占特性に属し、技術保有者の権利とも言える。これが独占法にも問題視されない。なぜかというと、地域制限、販売先制限を行ったとしても、他人に全然ライセンスしないことより、市場競争への影響が更に悪くなっていないからである。その上、ライセンス技術を獲得したライセンシーが自然にライセンサーの競争者になり、制限付けのライセンスは少なくとも競争者がない場合より、市場競争が促されうる。この場合、もしライセンサーの権利留保を認めないならば、おそらくだれでも自らの技術を他人にライセンスしないと考えられる。実は、場合によって、地域、販売先などの制限は、ライセンシーにも必要となる。ライセンシーは、生産率を引き上げ、優位な競争地位を獲得する為、ライセンス技術を取得したいわけである。もし何の制限がなければ、最初から激しい市場競争に臨み、当該技術を取得する原動力もなくなりかねない。よって、当該地域での独占使用などの制限がライセンシーにとっても有意義である。これにより、技術流通、革新及び市場競争(全然許可しないより)が同時に促進され、市場競争を減殺する独占法により禁止される水平類型の市場分割行為と同視することができない。

実務上には、競争者間の一方のみへの制限方式が以下のように多種多様であり、多くの場合、以上の理由で独禁法により禁止されない。

ア 一つのみ又は多数の技術領域、或は一つのみ又は多数の製品市場においてライセンス技術の使用をライセンシーに要求する

イ 一つ又は多数の技術領域、或は一つ又は多数の製品市場、或は一つ又は多数の相手の留保地域内のライセンス技術の使用禁止を、ライセンサー又は(及び)ライセンシーに要求する

ウ 相手の留保地域、又は留保販売先への販売禁止をライセンサー又は(及び)ライセンシーに要求する、など


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