2014年9月25日  
 

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【第141回】知財ライセンスの独禁法問題(四)

人民網日本語版 2014年09月15日09:01

本稿では、前回に引続き競争者間ライセンス契約上の禁止規定を解釈し、今回は、「新技術又は知的財産権を含む新設備、新製品の開発、購入を制限する行為」及び「特定な取引相手にライセンスすることを共同に拒絶し、又は知的財産権を含む商品を特定な取引相手に共同に販売しない制限行為」とはどのようなものか詳しく説明する。

一.新技術又は知的財産権を含む新設備、新製品の開発、購入を制限する行為

当該文言の意味は、主にライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術、ライセンシー自ら保有する競争技術、第三者保有する競争技術のいずれかの一つ技術又は複数な技術を用いて、ライセンシー独自か、第三者と共同するかを問わず、新技術、新設備及び新製品を開発することを制限し、又はそのような新技術、新設備及び新製品を購入しないことを要求する。

このような制限により、ライセンシーの自由な研究開発活動をめぐる競争への影響を通じて、現在か、将来の技術市場又は製品市場における競争を減殺する可能性が高く存在する。それゆえ、このような制限は、知的財産権の権利行使と認められず、特別な事情がなければ、原則として独禁法により禁止される。

上記特別な事情の一つとしては、ライセンス技術が特許技術ではなく(公開した技術)、ライセンシーのノウハウとして保護・管理されるケースが考えられる。この場合、ノウハウの漏洩・流用の防止に必要な範囲でライセンシーが第三者と共同して研究開発を行うことを制限する行為は、独禁法により禁止されない。この点について、EU「技術移転一括適用免除規則」及び日本「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」には明言されているが、中国「指南意見募集稿」にはこれを言及されなかった。

二.特定な取引相手にライセンスすることを共同に拒絶し、又は知的財産権を含む製品を特定な取引相手に共同に販売しない制限行為


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