中国国家工商行政管理総局は13日に公式サイトで、「ネット取引管理規則」(以下、同規則)を発表した。同規則は3月15日より施行される。同規則は、消費者は商品受取日から7日内に無条件で商品を返品できると規定した。人民日報が伝えた。
同規則は、ネット商品経営者と関連サービス経営者の義務、および同管理方法に違反した場合の法的責任を明記した。
ネット取引の安全を保障し、権利侵害の法的責任を追及するため、同規則は個人のネットショップ開店の「実名制」の原則を明確にした。ネット商品の取引に従事する個人は、第3者の取引プラットフォームを通じて経営活動を展開し、かつ同プラットフォームに氏名・住所・有効な身分証・有効な連絡先などの本人の身分情報を提供しなければならない。条件を備える場合は、法に基づき店舗の工商登記を済ませなければならない。
同規則は消費者のネット通販の7日内無条件返品について説明した。消費者は商品受取日から7日内に返品する権利があり、かつ理由を説明する必要はない。ネット商品経営者は返品された商品を受け取った日から7日内に、消費者が商品に支払った金額を返金しなければならない。これには、消費者のオーダーメイドした商品、なま物、ネット上でダウンロードされた、もしくは消費者が開封したデジタル化商品、新聞・雑誌などは含まれない。また消費者が返品する商品は良好な状態でなければならず、かつ返品の際の送料は消費者が負担しなければならない。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年2月14日