クロスボーダー人民元決済業務が、個人向けに全面的に開放されることになった。中央銀行が昨日発表した、「国務院弁公庁の海外貿易安定成長の支持に関する若干の意見」を貫徹するための11条の指導意見によると、銀行業金融機関は個人向けに、貨物貿易・サービス貿易のクロスボーダー人民元決済サービスを提供することが可能となった。これはクロスボーダー人民元決済業務が、個人向けに全面的に開放されることを意味する。北京商報が伝えた。
これまで個人事業主がクロスボーダー貿易を実施する場合、その決済には人民元が使えず、米ドルで決済してから人民元に両替する必要があった。中央銀行が個人によるクロスボーダー人民元決済を開放すると、個人事業主は有効な身分証もしくは営業許可証を提出するだけで、クロスボーダー貿易の人民元直接決済ができるようになる。簡単に言えば、これは個人が海外の貿易会社と人民元で取引できることを意味する。個人によるクロスボーダー人民元決済は、これまで「試行」の形式で存在していた。2012年12月より、浙江省義烏市、広西チワン族自治区東興重点開発開放試験区などが、中国の個人クロスボーダー人民元決済エリアになっていた。
義烏市の小物商品市場に登録されている個人事業主は15万以上に達し、そのうち7割以上が自然人の形式により海外貿易に直接的・間接的に従事している。
試行開始以来、浙江省の個人によるクロスボーダー人民元決済業務が大きな伸びを示した。決済額は急増し、単月の決済額が記録を更新し続け、2013年1月の843万元(約1億3825万円)から6月の17億6500万元(約290億円)に増加した。利用者数も拡大を続けている。
中央銀行は、銀行業金融機関は「顧客を理解する」、「自らの業務を理解する」、「職責を尽くし審査する」の三原則を基礎とし、個人の有効な身分証もしくは営業許可証をチェックした上で、クロスボーダー人民元決済業務の手続きを行えるとした。必要な場合、顧客に対して関連する事業の証憑の提出を求めることができる。
中央銀行は、銀行業金融機関と決済代行会社による、クロスボーダー人民元決済業務の協力を支持すると表明した。銀行業金融機関は法に基づき「オンライン決済」業務の許可を取得した決済代行会社と協力し、企業・個人のクロスボーダー貨物貿易・サービス貿易に人民元決済サービスを提供できる。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年6月12日