第三に威嚇。まとまった量の核物質(プルトニウムはウランより威力が大きく、ウランよりも取得しやすい核物質である)を持っていることは、核兵器を作るための必要条件の一つである。日本は原子力発電技術の大国であり、原子力発電の技術と核兵器製造の技術の間の距離は非常に近いため、時機が来れば(日本国内の情勢と国際情勢が変われば)、日本による核兵器製造は予想外のことではない。
日本で右翼の好戦的で危険な政治的ムードが高まっている現在、日本が大量の敏感な核物質を蓄積していることは、国際社会に対する潜在的で巨大な脅威となっている。核の脅威は世界全体に対する脅威であり、世界全体の利益にかかわるものであり、国際社会はこれをはっきりと認識しなければならない。これに見て見ぬふりをし、聞いて聞かぬふりをし、日本の潜在的な核への傾向を無視していれば、国際社会に予想もしなかったトラブルをもたらすことになる。
第一に、日本が敏感な核物質を保有する発端となった米国は、日本の核物質の厳格な監督管理と適切な処理の責任を負わなければならない。米国は、同盟関係を理由に日本の勝手を許してはならない。実際には、日本の核物質保有や核兵器製造技術の掌握を許すことでまず脅威を受けるのは米国自身である。米国の束縛を脱却し影響力のある大国となることは一貫として日本の戦略目標であり、これに勝手を許す結果が自らに帰ってくることを米国は忘れるべきではない。
第二に、IAEAは、原子力の平和利用の確保と監督のための世界で最も権威のある機構として、果たすべき役割を果たし、日本の核物質に対する検査を迅速に始動し、国連安保理に常任理事国5カ国を含む日本の核物質に対する検査団を派遣し、核物質の保存状況に対する徹底的な調査を行い、日本が大量の敏感な核物質を保有していた本当の目的を調べなければならない。もしも核兵器製造を目指しているという嫌疑が日本にあるのなら、核物質を早期に凍結し、廃棄することが必要となる。
第三に、日本はNPTの締約国として、条約の規定を遵守しなければならず、条約に違反するいかなる行為もしてはならない。もしも違反の状況があるなら、国連安保理は日本に制裁を行う権利がある。NPTの第3条は、「締約国である各非核兵器国は、原子力が平和的利用から核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するため、この条約に基づいて負う義務の履行を確認することのみを目的として国際原子力機関憲章及び国際原子力機関の保障措置制度に従い国際原子力機関との間で交渉しかつ締結する協定に定められる保障措置を受諾することを約束する。この条の規定によって必要とされる保障措置の手続は、原料物質又は特殊核分裂性物質につき、それが主要な原子力施設において生産され、処理され若しくは使用されているか又は主要な原子力施設の外にあるかを問わず、遵守しなければならない」と規定している。日本が、保存中の敏感な核物質の実情をIAEAに適切に報告していなかったことは、すでに同条約の規定に違反している。国連には、日本のNPT違反行為について調査を行う義務がある。日本が敏感な核物質を保有している問題は国際的な安全にかかわるため、国連安保理にはこの問題に介入する権利がある。安保理は、この問題についての特別会議を開き、特別調査の始動や制裁措置の可否などを含む問題処理について検討すべきだ。(文:厖中鵬・中国社会科学院日本研究所研究者)(編集MA)
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「人民網日本語版」2014年6月16日