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南中国海問題における比の仲裁手続き申し立てに外交部が立場文書を発表 (2)

人民網日本語版 2014年12月08日10:45

▽フィリピンの申し立てた仲裁に関して、仲裁裁判所には明らかに管轄権がない。各国には紛争解決の方法を自ら選択する権利があり、フィリピンの申し立てた仲裁を中国が受け入れず、参加しないことには十分な国際法上の根拠がある。

▽南中国海問題は複数の国々に関係し、最終的な解決には各国の辛抱強さと政治的知恵が必要だ。関係各国は歴史的事実と国際法の尊重を基礎に、協議や交渉を通じて南中国海問題を適切に処理すべきだ。問題が完全に解決されるまで、各国は対話を繰り広げ、協力を図り、南中国海の平和と安定を維持し、信頼を強化し、疑念を解消し続けて、問題の最終的な解決に向けた環境を整えるべきだ。

▽フィリピンの一方的な仲裁申し立てというやり方によって、南中国海諸島及びその周辺海域に対して中国が主権を有するという歴史と事実が変わることはなく、主権と海洋権益を守るとの中国の決意と意志が揺らぐことはなく、直接交渉を通じた係争解決、および地域の国々による南中国海の平和・安定の共同維持という中国の政策および立場が影響を受けることはない。(編集NA)

 「人民網日本語版」2014年12月8日


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