商務部(商務省)は29日に公告を発表し、富士フィルム社の輸入写真印画紙の一部に適用されていたダンピング措置をめぐり、ダンピングの事実とダンピング幅について措置適用期間中に再審査を行うことを決定した。「京華時報」が伝えた。
同部は2010年、米国、欧州、日本を原産地とする輸入写真印画紙に対しダンピング行為の立件調査を行い、調査期間内に対象製品にはダンピングの事実が存在するとの最終決定を下し、12年から対象製品に対し16.2~28.8%の反ダンピング税を課すことを決定した。対象となった企業はコダック、富士フイルムの米国と欧州の子会社など。
今年6月、中国楽凱膠片集団公司が申請を出し、最終決定後に富士フィルムの欧州子会社および米国子会社が中国向けに輸出する写真印画紙のダンピング幅が拡大しており、上記製品に適用された反ダンピング措置について、ダンピングの事実とダンピング幅を措置適用期間中に再審査するよう請求した。同部は欧州連合(EU)駐中国代表団および在中国米国大使館に同期間中の再審査に関する文書を送付した。
中国の反ダンピング関連の法律・法規に基づき、ダンピング関税が発効すると、同部は利害関係者の請求に基づき、関連の輸出企業、メーカーのダンピングの事実、ダンピング幅について同期間中に再審査を行うことができる。また同期間中の再審査の結果に基づいてそれまで行われていた反ダンピング措置を調整し、ダンピングが国内企業に与えた損害を補填することができる。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年6月30日